過払い金裁判費用

過払い請求の弁護士費用は、当事務所の場合、任意整理の場合の定額費用プラス過払い金の返還額に応じた報酬金となっているようです。
収入印紙の他に、郵便切手代が必要になっているのです。
訴え提起時にかかる費用としては、印紙代と予納郵券代があるのです。
裁判の場合は、最初に6400円分の郵便切手を納めるのです。
印紙代は、訴訟の目的物の価額に応じて決定されるようです。
予納郵券代については、東京地方裁判所の場合、1当事者に対しては、6,400円がかかるのです。
調停の場合は、最初に2500円分×申し立てる業者数の郵便切手を納めます。
つまり、3社申し立てるなら、2500円×3社=7500円を最初に納めるようになっています。
この切手は、郵便物を送るときに使い、足りなくなったら追加するのです。
裁判費用は全国一律という訳ではなく、都道府県ごとに異なっているようです。
それは何も距離や気候の問題というわけでもなく、例えば東京都と埼玉県であってもかかる費用は異なっているのです。
但し、借金完済者のアコムの過払い請求の場合、ご希望により着手金の後払いができるのです。
この場合戻ってきた過払い金で着手金をお支払いとなっているようです。
逆に、切手があまった場合は、裁判が終わった後にすべて返してもらえるのです。
過払い金をめぐる裁判のご依頼を承った場合、申立費用として3万円、また裁判所に出頭する際の日当をいただくこととなっているのです。
これらの費用は、任意の交渉で過払いを取り戻す際には必要のない費用ですので、裁判を起こす場合は、少し費用が多めにかかることになるようです。
それから消費者金融を訴える場合には、その会社の代表者事項証明書という書類を一緒に添付しなければいけないのです。
この代表者事項証明書というのは、訴える消費者金融の本店所在地を管轄する法務局で取ることができるのです。
過払い金返還請求の費用を、上とは別途にいただくことは原則はないのです。
実際の裁判例で認められたケースでは、慰謝料については10万円から30万円程度、弁護士費用については数万円程度が一般的となっているのです。
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