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営業譲渡と過払い金返還請求

営業譲渡と過払い金返還請求

営業譲渡とは、会社がその事業を他社に譲ることを意味しているのですが、最近では中小の貸金業者が大手の貸金業者に営業譲渡を行うというケースがよく見られるのです。

法律上は事業譲渡と呼ばれているのです。

過払い金とは、本来払う必要のない金利なのです。

任意整理の過程で、過払い金があるとわかった場合、余分に払っている金利は元本に充当され、返済額が減ることになっているのです。

元本を上回る場合は返還してもらうことができるようです。

貸金業者には取引履歴の開示義務があるようですので、会社名さえ分かれば相手から取引履歴を入手することができるのです。

開示された内容をみて、ご記憶等と照らして間違いがないか確認した上で、こちらで利息制限法による引き直し計算を行って返還請求を行うことになるのです。

営業譲渡を行う場合は、必ず、営業を譲る会社と、営業を譲り受ける会社が存在するわけですが、この両者のあいだで特別の約束がない場合は、営業を譲る会社がもっているすべての財産が、譲渡の対象となっているのです。

出資法と利息制限法という2つの法律があるからなのです。

利息制限法では、借金の額が10万円未満は年20%、10~100万円未満は年18%、100万円以上は年15%に金利が制限されており、これを超える金利は法律上無効とされるのですが、超えたとしても処罰の対象にはならないのです。

合併や営業譲渡等が行われた場合、合併先や譲り受け先に対して返還請求を行うことになるのです。

そのため、貸金業者との取引について過払い金が発生している場合に営業譲渡が行われたとしても、営業を譲り受けた会社に請求をすればいい、というのが原則となっているのです。

出資法では金利の上限が年29,2%とされており、これを超えた金利を設定した場合は刑罰が科されてしまうのです。

この利息制限法と出資法の間のことをグレーゾーン金利といい、貸金業者はこのグレーゾーン金利で金利を設定し利益を得ていたようです。

つまり、この部分の金利で返済をしていたものが過払い金となっているのです。

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