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債務譲渡と過払い金返還請求

債務譲渡と過払い金返還請求

お金の貸し借りに関する契約で考えると、お金を貸した会社は、貸したお金を回収する権利をもっているのです。

過払い金という言葉が世間に認知され始め、近年債務者からの過払い金請求が増え続けているのです。

それによって貸金業者の経営に大きな影響を及ぼしているのです。

倒産に追い込まれている貸金業者も少なくはないのです。

債権譲渡されたが過払い金返還請求はどうなる、であるのです。

Bさんは過去、29.2%で100万円口を3社5年支払ってきたのです。

単純計算すると100万円の29.2%の年間利息は291.996円なのです。

しかし利息制限法による100万は15%。

一般論ですが、子の業者に対する債権を親に譲渡し、その上で、親の業者に対する債権と債務を相殺するこは可能となっているのです。

その差は14.2%、年間差額141.996円が過払いとなっているのです。

通常は、お金を貸した会社がこの権利に基づいて、お金を借りた人から返済を受けるのです。

債権譲渡しない段階では、相殺の要件をみたしていないので、相殺はできないのです。

交渉では難しいと思うのです。

この貸したお金を回収する権利は立派な財産なので、自由に他の人に譲ることができるようです。

貸金業者との和解や裁判で、過払い金が返還されることになっても、経営状態の悪化によりなかなかお金が支払われないケースが多いのです。

内容証明の作成、発送だけで済むと思いますから、法律事務所や法テラスに相談されることをお勧めできるのです。

債務者からしれみれば、勝手に売るなんてと思うかもしれませんが、法律では債権は自由に譲渡できると定められているため、債務者の承諾あるいは債務者に対して通知を行えば、正当な行為として認められるのです。

安易に交渉した時点で、親の債務を子会社等に債権譲渡されれば、相殺できる余地はなくなるようです。

貸金業者が倒産してしまってからでは、もうお金を取り戻すことはできないのです。

悪質な業者では、倒産や営業譲渡などによって過払い金の返還を逃れようとしているところもあるのです。

過払い金が発生しているかもと思ったら、すぐに行動に移すようにしましょう。

最近では、相次ぐ過払い金返還請求のために、業者が経営難に陥り、他の会社に債権譲渡をするというケースがよく見られるのです。

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