過払い金特定調停とは

特定調停でも過払い請求と同様、利息制限法に基づいて、今までの借金を計算をやり直して借金を減額する方法なのです。
特定調停の時点で、既に過払い金になっている人は、調停後に過払い請求が出来るのでしょうか。
実は出来るかどうかは、特定調停の調停調書に入っている文言によることになっているのです。
最後の支払日から特定調停成立までの利息・遅延損害金を付す取り扱いをしているのが通常なのです。
特定調停の申立から調停成立までは少なくとも1ヶ月半~2ヶ月前後かかることを考えますと、その間の遅延損害金 は大きな負担となっているのです。
特定調停は,あくまで特定債務の調整を行うことを目的としているようですから,特定調停の場でできることは,返済計画を定めることか,又は債務が存在しないことを確認することだけなのです。
特定調停では、これまでの支払を利息制限法の制限利率に引き直するようですので特定調停で債務が残ってしまった業者に対しては、そもそも過払金が発生しないのです。
特定調停の場合は、成立した調停調書は債務名義となるようですので、支払を懈怠した場合には、調停調書に基づく強制執行が可能になっているのです。
特定調停の過程で過払い金があることが判明しても、その過払い金を特定調停で取り戻すことができないのです。
過払い金を取り戻したい場合は、調停の申立てを取り下げて、訴訟を起こす必要があるのです。
債権債務の債権というのは過払い金返還請求権も含まれ、その請求権が無いことを調停上認めたことになることから、もはや蒸し返すのは原則許されないのです。
調停条項に債権債務がないことを確認するとか、あなたが請求を放棄するといった内容が盛り込まれていなかったならば、その業者に対し後で過払金を請求することは可能、ということになるのです。
特定調停の場合は、過払い金が発生していたとしても、回収を行うことまではされないのが現在の一般的な扱いなのです。
調停成立後の過払い金返還訴訟にも難色を示す裁判所も多いことから、過払い金が発生している場合には特定調停の申立自体を行わず、過払い金返還訴訟を提起するのです。
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