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連帯保証人

連帯保証人制度が生活破綻や自殺の要因になるとの指摘を受けていることから、法相の諮問機関である法制審議会は、保証人を保護する観点から民法改正の検討に着手したそうです。

保証人への事前説明や、債務者の資金繰りなどの情報提供を金融機関に義務付ける制度を導入する是非について議論を進めるとのこと。

連帯保証は、不動産などの担保を持ち合わせない中小企業経営者らが融資を受ける際、自身の信用を補うために第三者が連帯して債務を保証する制度ですが、通常の保証制度と異なり、連帯保証人が債務者と同様の返済義務を負う、債務者が行方不明になった際には、貸手は債務者を捜す必要もなく、連帯保証人に返済を請求できることから、金融機関などの融資の大半は連帯保証人制度が使われているそうです。

一方で、契約する際に必ずしも連帯保証人への説明が十分でなく、知らない間に多額の返済を迫られるケースも多いため、連帯保証契約を結んだ直後に債務者に計画倒産されるような詐欺まがいの被害に遭う連帯保証人もいるそうです。

こうしたことから法務省は、民法の債権関係条文の見直しを進めている法制審民法部会で「保証人が多額の保証債務の履行を求められ生活破綻に追い込まれる事例が後を絶たず、一層の保証人保護の拡充を求める意見がある」と指摘し、保証契約を結ぶ際に、保証人に十分理解できるように説明することを義務付ける「説明義務」や、債務者の資金繰り情報を保証人に提供することを金融機関に義務付ける制度の導入を民法改正の論点に盛り込んだとのこと。

民法で説明義務の規定が創設されれば、契約時に事前説明が不十分だった場合などは、保証人側が損害賠償請求や契約無効の確認を求める訴訟が起こしやすくなるそうです。

ただ、連帯保証人制度そのものは「制度がなければ融資が受けにくくなる」との中小企業の指摘も根強く、欧米でも同様の制度を採用しているとして、存続を前提としているとのこと。

連帯保証人にはなるな!とよく聞きますが、きちんと内容を把握し、納得したうえで・・・ということになりますよね。また、自分自身の借金返済も過払いなどがないか、すべてにおいて内容の把握が絶対条件になりますよね。

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